相続分の指定が遺留分減殺請求により減殺された場合の効果 最高裁判所第1小法廷決定平成24年1月 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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相続分の指定が遺留分減殺請求により減殺された場合の効果

 

最高裁判所第1小法廷決定/平成23年(許)第25号

平成24年1月26日

遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

【判示事項】    1 相続分の指定が遺留分減殺請求により減殺された場合の効果

2 特別受益に当たる贈与についてされたいわゆる持戻し免除の意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合における具体的相続分の算定方法

【判決要旨】    1 遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には、遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が、その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正される。

2 特別受益に当たる贈与についてされた当該贈与に係る財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の被相続人の意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合、当該贈与に係る財産の価額は、上記意思表示が遺留分を侵害する限度で、遺留分権利者である相続人の相続分に加算され、当該贈与を受けた相続人の相続分から控除される。

【参照条文】    民法1031

          民法902

          民法903

【掲載誌】     家庭裁判月報64巻7号100頁

          最高裁判所裁判集民事239号635頁

          裁判所時報1548号55頁

          判例タイムズ1369号124頁

          金融・商事判例1393号36頁