難民認定を受けていたイラン人に対しイラン国籍を理由とする安全保障上の配慮に基づいてされた国立大学 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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難民認定を受けていたイラン人に対しイラン国籍を理由とする安全保障上の配慮に基づいてされた国立大学法人である東京工業大学附置研究所の研究生としての入学不許可の決定が,国籍を理由として不合理な差別をしたもので憲法14条1項及び教育基本法4条1項に違反し無効であるとして,入学不許可決定の無効確認請求が認容された事例

 

東京地方裁判所判決/平成23年(ワ)第20551号

平成23年12月19日

入学許可等請求事件

【判示事項】    難民認定を受けていたイラン人に対しイラン国籍を理由とする安全保障上の配慮に基づいてされた国立大学法人である東京工業大学附置研究所の研究生としての入学不許可の決定が,国籍を理由として不合理な差別をしたもので憲法14条1項及び教育基本法4条1項に違反し無効であるとして,入学不許可決定の無効確認請求が認容された事例

【参照条文】    国際連合安全保障理事会決議1737号17項

          憲法14-1

          教育基本法4-1

【掲載誌】     判例タイムズ1380号93頁