連呼行為をした者で労務者と認められた1事例 名古屋高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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連呼行為をした者で労務者と認められた1事例

 

名古屋高等裁判所判決/昭和30年(う)第278号、昭和30年(う)第279号

昭和30年5月31日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    連呼行為をした者で労務者と認められた1事例

【判決要旨】    候補者とは格別利害関係なく、単に雇われ先の会社社長の命令とその美声に期待する選挙運動者側の懇望により、自動車上の拡声器により連呼を続ける行為をした者は、機械的な行為を為したものとして労務者であつて所定の報酬の供与を受け得るものてある。

【参照条文】    公職選挙法221

          公職選挙法197の2

          昭和27年自治庁告示2号

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集8巻6号749頁

          高等裁判所刑事裁判速報集103号