網生けすから逃げ出した鯉について遺失物横領罪が成立するとされた事例 最高裁判所第3小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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網生けすから逃げ出した鯉について遺失物横領罪が成立するとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和54年(あ)第2285号

昭和56年2月20日

遺失物横領、賍物故買被告事件

【判示事項】    網生けすから逃げ出した鯉について遺失物横領罪が成立するとされた事例

【判決要旨】    養殖業者の網生けすから広大な湖沼に送げ出した鯉であつても、他人が飼養していたものであることを知りながらほしいままに領得すれば(判文参照)遺失物横領罪が成立する。

【参照条文】    刑法254

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集35巻1号15頁