投票すり替えと選挙運動 福岡高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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投票すり替えと選挙運動

 

福岡高等裁判所判決/昭和26年(う)第3598号

昭和27年2月28日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    投票すり替えと選挙運動

【判決要旨】    選挙運動とは、特定の議員候補者のために当選を斡旋する行動一般を指称し、必ずしもその適法なもののみにかぎられないことは、もとより当然であるが、選挙における競争の相手方に当選を辞退せしめる方法による場合を除いては、すべて選挙人の投票を通じて特定候補者の当選に資する結果が期待せられる性質を有する行動であることを要し、あらかじめ不正の投票を準備しておき、開票の際、他の候補者に投ぜられた票とすり替えることは、特定候補者の当選に資する結果が、選挙人の投票を通じてあらわれるのでない場合であるから、選挙運動とはいい難い。

【参照条文】    公職選挙法221-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集5巻2号289頁

          高等裁判所刑事裁判速報集100号