国立大学法人である被控訴人の歯学研究科の助教として勤務し,傷害致死の公訴事実で起訴されたことで, | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

国立大学法人である被控訴人の歯学研究科の助教として勤務し,傷害致死の公訴事実で起訴されたことで,休職処分後,期間満了を理由に分限解雇となった控訴人が,解雇は無効として地位確認と賃金請求,予備的に,再雇用の合意に違反したとして債務不履行の賠償請求をし,原審が請求を棄却したのに対し控訴した事案。

 

大阪高等裁判所判決/平成29年(ネ)第2559号

平成30年4月19日

地位確認等請求控訴事件

【判示事項】    国立大学法人である被控訴人の歯学研究科の助教として勤務し,傷害致死の公訴事実で起訴されたことで,休職処分後,期間満了を理由に分限解雇となった控訴人が,解雇は無効として地位確認と賃金請求,予備的に,再雇用の合意に違反したとして債務不履行の賠償請求をし,原審が請求を棄却したのに対し控訴した事案。

控訴審は,起訴休職制度は,物理的等で労務の提供ができなくなった労働者に一定期間解雇を猶予して保護することを目的にし,使用者はその期間に上限を設けることができ,2年間の上限規定が不当に短期間とは言い難い。また,課長らの発言は,確定的な内容ではないし,再雇用の権限もないから,その合意成立は認められないとし,控訴を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載