応用美術であっても、実用性や機能性とは別に、独立して美的鑑賞の対象となるだけの美術性を有するに至 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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応用美術であっても、実用性や機能性とは別に、独立して美的鑑賞の対象となるだけの美術性を有するに至っているため、一定の美的感覚を備えた一般人を基準に、純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備していると評価される場合は、「美術の著作物」として、著作権法による保護の対象となる場合があるものと解するのが相当である

 

大阪高等裁判所判決/平成16年(ネ)第3893号

平成17年7月28日

「チョコエッグ」・フィギュア事件

違約金等本訴請求,不当利得返還反訴請求控訴事件

【判示事項】    応用美術であっても、実用性や機能性とは別に、独立して美的鑑賞の対象となるだけの美術性を有するに至っているため、一定の美的感覚を備えた一般人を基準に、純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備していると評価される場合は、「美術の著作物」として、著作権法による保護の対象となる場合があるものと解するのが相当である

【参照条文】    著作権法2-1

          著作権法10-1

【掲載誌】     判例タイムズ1205号254頁

          判例時報1928号116頁