女性である原告が男性職員と昇格において差別されたとして、被告金庫に対し、労基法4条、債務不履行ないしは不法行為に基づいて、差別がなければ到達していた資格にあることの地位確認と差額賃金、慰謝料等の金銭賠償を請求した事案において、被告による原告に対する特定の時期の人事考課及び職務発令について男女差別があったことを認め、不法行為に基づく慰謝料請求等を一部認容した事例
大阪地方裁判所判決/平成6年(ワ)第5970号
平成12年11月20日
昇格・差別賃金請求事件
商工組合中央金庫男女昇格差別事件
【判示事項】 一 原告が男性職員と昇格において差別されたとして、被告金庫に対し、労基法4条、債務不履行ないしは不法行為に基づいて、差別がなければ到達していた資格にあることの地位確認と差額賃金、慰謝料等の金銭賠償を請求した事案において、被告による原告に対する特定の時期の人事考課及び職務発令について男女差別があったことを認め、不法行為に基づく慰謝料請求等を一部認容した事例
二 原告に対する人事考課を行った被告個人二名に対する不法行為に基づく慰謝料等の請求が棄却された事例
【参照条文】 労働基準法4
労働基準法13
民法415
民法709
【掲載誌】 判例タイムズ1069号109頁
労働判例797号15頁