乳がんの手術に当たり,他に選択が可能で当時医療水準として確立されていた乳房温存療法についての説明 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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乳がんの手術に当たり,他に選択が可能で当時医療水準として確立されていた乳房温存療法についての説明が不十分であったなどとして,担当医師に診療契約上の説明義務違反があるとされた事例

 

高松高等裁判所判決/平成15年(ネ)第436号

平成17年6月30日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    乳がんの手術に当たり,他に選択が可能で当時医療水準として確立されていた乳房温存療法についての説明が不十分であったなどとして,担当医師に診療契約上の説明義務違反があるとされた事例

【参照条文】    民法415

          民法709

【掲載誌】     判例タイムズ1235号260頁