漁業協同組合の理事に水産業協同組合法35条の2第3項の損害賠償責任が認められた事例 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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漁業協同組合の理事に水産業協同組合法35条の2第3項の損害賠償責任が認められた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和56年(オ)第117号

昭和56年7月14日

損害賠償請求事件

【判示事項】    漁業協同組合の理事に水産業協同組合法35条の2第3項の損害賠償責任が認められた事例

【判決要旨】    漁業協同組合の理事が、漁業権消滅による補償金を組合員に配分するに際し、他の組合員については3年度分の水揚高を基準にして配分額を算定しているのに、格別の理由もなく、一部の組合員についてのみ右のうちの2年度分の水揚高を除外することは、不当な職務執行にあたり、水産業協同組合法35条の2第3項の損害賠償責任を免れることができない。

【参照条文】    水産業協同組合法35の2

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事133号279頁

          判例タイムズ450号83頁

          金融・商事判例630号23頁

          判例時報1014号65頁