漁業協同組合の理事に水産業協同組合法35条の2第3項の損害賠償責任が認められた事例
最高裁判所第3小法廷判決/昭和56年(オ)第117号
昭和56年7月14日
損害賠償請求事件
【判示事項】 漁業協同組合の理事に水産業協同組合法35条の2第3項の損害賠償責任が認められた事例
【判決要旨】 漁業協同組合の理事が、漁業権消滅による補償金を組合員に配分するに際し、他の組合員については3年度分の水揚高を基準にして配分額を算定しているのに、格別の理由もなく、一部の組合員についてのみ右のうちの2年度分の水揚高を除外することは、不当な職務執行にあたり、水産業協同組合法35条の2第3項の損害賠償責任を免れることができない。
【参照条文】 水産業協同組合法35の2
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事133号279頁
判例タイムズ450号83頁
金融・商事判例630号23頁
判例時報1014号65頁