公職選挙法221条1項2号にいう「特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき」に当たるとされた事 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法221条1項2号にいう「特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき」に当たるとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷決定/平成16年(あ)第2031号

平成16年12月21日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    1 投票を電話により依頼する者及びそのための要員を確保して候補者の支援組織に派遣する者と公職選挙法221条1項2号にいう「選挙運動者」

2 公職選挙法221条1項2号にいう「特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき」に当たるとされた事例

【判決要旨】    1 投票を電話により依頼する者及びそのための要員を確保して候補者の支援組織に派遣する者は,いずれも公職選挙法221条1項2号にいう「選挙運動者」に当たる。

2 候補者の支援組織となった労働組合の幹部が,労働者派遣事業等を営む会社の支店の支店長や従業員を選挙運動者として,これらの者に対し,選挙運動の報酬として上記労働組合から上記支店に金員を支払う旨の意思を表示したときは,公職選挙法221条1項2号にいう「特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき」に当たる。

【参照条文】    公職選挙法221-1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集58巻9号1086頁