漁業協同組合の組合員たる資格を有する者の組合加入の申込と組合の承諾義務 最高裁判所第1小法廷判 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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漁業協同組合の組合員たる資格を有する者の組合加入の申込と組合の承諾義務

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和55年(オ)第493号

昭和55年12月11日

組合加入承認請求事件

【判示事項】    漁業協同組合の組合員たる資格を有する者の組合加入の申込と組合の承諾義務

【判決要旨】    漁業協同組合の組合員たる資格を有する者が組合加入の申込をしたときは、組合は、正当な理由がない限り、その申込を承諾しなければならない私法上の義務を負う。

【参照条文】    水産業協同組合法25

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集34巻7号872頁