貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転の有無
最高裁判所第3小法廷判決/平成22年(受)第1238号、平成22年(オ)第1187号
平成23年3月22日
過払金返還等請求,民訴法260条2項の申立て事件
【判示事項】 貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転の有無
【判決要旨】 貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において、上記債権を譲渡した業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは、上記合意の内容いかんにより、それが営業譲渡の性質を有するときであっても、借主との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が上記債権を譲り受けた業者に当然に移転すると解することはできない。
【参照条文】 民法91
民法703
民法第3編第1章第4節(債務引受)
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事236号225頁
裁判所時報1528号67頁
判例タイムズ1350号172頁
金融・商事判例1374号14頁
判例時報2118号34頁
金融法務事情1927号136頁