スポーツクラブのプールで行われた水中体操に参加後、水着のままロッカールームに通ずる廊下を歩行中転 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

スポーツクラブのプールで行われた水中体操に参加後、水着のままロッカールームに通ずる廊下を歩行中転倒して受傷した正会員が、施設の設置又は保存に瑕疵があったと主張してした損害賠償請求が、一部認容された事例

 

東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第18345号

平成9年2月13日

損害賠償請求事件

【判示事項】    一 スポーツクラブのプールで行われた水中体操に参加後、水着のままロッカールームに通ずる廊下を歩行中転倒して受傷した正会員が、施設の設置又は保存に瑕疵があったと主張してした損害賠償請求が、一部認容された事例

二 スポーツクラブの会則に定める免責特約(「本クラブの利用に際して、会員本人または第三者に生じた人的・物的事故については、会社側に重過失のある場合を除き、会社は一切損害賠償の責を負わないものとする。」旨の規定)は施設の設置又は保存に瑕疵があるため生じた事故には適用がないとした事例

【参照条文】    民法717

          民法91

【掲載誌】     判例タイムズ953号208頁

          判例時報1627号129頁