招集株主によるクオカード贈与の表明と招集手続の法令違反 東京高等裁判所決定令和2年11月2日 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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招集株主によるクオカード贈与の表明と招集手続の法令違反

 

東京高等裁判所決定/令和2年(ラ)第1851号

令和2年11月2日

株主総会開催禁止仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件

【判示事項】    1 招集株主によるクオカード贈与の表明と招集手続の法令違反

2 株主総会開催禁止の仮処分申立てにおいて保全の必要性が認められなかった事例

【判決要旨】    1 株主総会の招集株主による他の株主に対するクオカードの贈与の表明は、株主総会の招集手続またはその一部として行われたものではなく、これによって、当該株主総会の招集手続それ自体が直ちに違法になり得るものとは認められない。

2 当該事案では、クオカードの贈与の表明によって臨時株主総会の招集または決議の方法に瑕疵が生じるとしても救済手段に欠けるところはなく、クオカードの贈与の表明によって会社に回復困難な重大な損害を被らせるとの疎明があったとは認められず、保全の必要性は認められない。

【参照条文】    会社法831

          民事保全法23-1

【掲載誌】     金融・商事判例1607号38頁