原告らのグループを独立収益事業体とすることに合意したにもかかわらず,その履行を拒否した上,その後の業務遂行や,他監査法人への移籍を妨害したとする損害賠償請求を認めた事例
東京地方裁判所判決/平成10年(ワ)第9515号
平成16年3月30日
損害賠償請求事件
【判示事項】 原告らのグループを独立収益事業体とすることに合意したにもかかわらず,その履行を拒否した上,その後の業務遂行や,他監査法人への移籍を妨害したとする損害賠償請求を認めた事例
本件は,青山監査法人(承継前被告,以下「青山」という。)の代表社員であった原告らが,合併により青山の地位を承継した被告に対し,①青山が原告らとの間で原告らのグループを独立収益事業体とすることを合意したにもかかわらず,その履行を拒否した上,原告らのその後の業務遂行や,他監査法人への移籍を妨害し,原告らに損害を生じさせたとして,債務不履行又は不法行為による損害賠償の支払,②原告らが青山を退職したことによる退職金の支払,③原告らが青山を脱退したことによる出資持分払戻金の支払をそれぞれ求めた事案である。
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載