商標権の存続期間の更新登録の出願について、出願者の依頼した弁理士の過失により、その出願期間内に出願できなかつたときは、これを、商標法第20条第3項にいう出願者がその責に帰することができない理由によつたものと解することはできない。
最高裁判所第1小法廷判決/昭和39年(行ツ)第53号
昭和42年1月26日
商標権の存続期間更新登録願書の不受理処分取消請求
【判示事項】 上告人は,商標権の存続期間更新登録の時期到来の節は確実に報知されるよう弁理士に依頼し,同弁理士もこれを引受けていたのであるから,上告人は自ら更新登録出願の時期を知る方法として同弁理士を使用したというに帰し,同弁理士が出願期日の到来を過失により知らなかったことは上告人の主張自体からも明らかであるから,商標法20条3項の適用にあたっては,同弁理士の過失は上告人の過失と同視して,これを同項にいう出願者の責に帰することのできない理由によるものではないとした原判断は,正当であるとした事例
【判決要旨】 商標権の存続期間の更新登録の出願について、出願者の依頼した弁理士の過失により、その出願期間内に出願できなかつたときは、これを、商標法第20条第3項にいう出願者がその責に帰することができない理由によつたものと解することはできない。
【参照条文】 商標法20
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事86号161頁