私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約が3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとな | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約が3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえないとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成27年(受)第589号

平成28年12月1日

労働契約上の地位確認等請求事件

【判示事項】    私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約が3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえないとされた事例

【判決要旨】    私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約は,①当該労働契約において,3年の更新限度期間の満了時に労働契約を期間の定めのないものとすることができるのは,これを希望する教員の勤務成績を考慮して当該大学を運営する学校法人が必要であると認めた場合である旨が明確に定められており,当該教員もこのことを十分に認識した上で当該労働契約を締結したものとみることができること,②大学の教員の雇用については一般に流動性のあることが想定されていること,③当該学校法人が運営する三つの大学において,3年の更新限度期間の満了後に労働契約が期間の定めのないものとならなかった教員も複数に上っていたことなど判示の事情の下においては,当該労働契約に係る上記3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえない。

(補足意見がある。)

【参照条文】    労働契約法6

          労働契約法18

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事254号21頁

          裁判所時報1665号3頁

          判例タイムズ1435号89頁

          判例時報2330号84頁

          労働判例1156号5頁