登録商標の指定商品たる商品類別70類該当のセメント急結剤,念結剤として広く販売してきたものであり,自己の登録商標を商品に使用したからといって,右商品が商品類別70類に該当するものでないとした事例
最高裁判所第2小法廷判決/昭和38年(オ)第616号
昭和41年4月22日
審決取消請求
【判示事項】 登録商標の指定商品たる商品類別70類該当のセメント急結剤,念結剤として広く販売してきたものであり,自己の登録商標を商品に使用したからといって,右商品が商品類別70類に該当するものでないとした事例
【判決要旨】 セメント混合材としてその純度、形状を調整された硅藻土であっても、旧商標法施行規則(大正10年農商務省令第36号)第15条所定の商品類別第13類に属し、第70類には属しない。
【参照条文】 旧商標法施行規則(大正10年農商務省令36号)15
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事83号283頁