登録商標の指定商品たる商品類別70類該当のセメント急結剤,念結剤として広く販売してきたものであり | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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登録商標の指定商品たる商品類別70類該当のセメント急結剤,念結剤として広く販売してきたものであり,自己の登録商標を商品に使用したからといって,右商品が商品類別70類に該当するものでないとした事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和38年(オ)第616号

昭和41年4月22日

審決取消請求

【判示事項】    登録商標の指定商品たる商品類別70類該当のセメント急結剤,念結剤として広く販売してきたものであり,自己の登録商標を商品に使用したからといって,右商品が商品類別70類に該当するものでないとした事例

【判決要旨】    セメント混合材としてその純度、形状を調整された硅藻土であっても、旧商標法施行規則(大正10年農商務省令第36号)第15条所定の商品類別第13類に属し、第70類には属しない。

【参照条文】    旧商標法施行規則(大正10年農商務省令36号)15

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事83号283頁