本件各土地を別荘地として買い受けた者が,売買契約締結の際に本件各土地の隣接地に産業廃棄物の最終処 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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本件各土地を別荘地として買い受けた者が,売買契約締結の際に本件各土地の隣接地に産業廃棄物の最終処分場及び中間処理施設の建設計画があることを説明しなかったことは消費者契約法4条2項所定の不利益事実の不告知に該当し,上記売買は動機の錯誤により無効であり,さらに,上記の事実を説明しなかったことは不法行為を構成するとして,不当利得返還請求権に基く土地代金の返還及び不法行為に基づく損害賠償を求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第34594号

平成20年10月15日

不当利得返還等請求事件

【判示事項】    本件各土地を別荘地として買い受けた者が,売買契約締結の際に本件各土地の隣接地に産業廃棄物の最終処分場及び中間処理施設の建設計画があることを説明しなかったことは消費者契約法4条2項所定の不利益事実の不告知に該当し,上記売買は動機の錯誤により無効であり,さらに,上記の事実を説明しなかったことは不法行為を構成するとして,不当利得返還請求権に基く土地代金の返還及び不法行為に基づく損害賠償を求めた事案で,法4条2項に基づき,本件売買を取消すことができ,原告らから交付を受けた金員を不当利得として返還し,不法行為に基づく損害賠償責任に基づき弁護士費用を認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載