委任事務終了前における委任者の受任者に対する前払費用についての返還請求権の被転付適格 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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委任事務終了前における委任者の受任者に対する前払費用についての返還請求権の被転付適格

 

最高裁判所第2小法廷決定/平成17年(許)第33号

平成18年4月14日

転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

【判示事項】    委任事務終了前における委任者の受任者に対する前払費用についての返還請求権の被転付適格

【判決要旨】    委任者が委任事務の処理のために受任者に交付した前払費用についての返還請求権は,当該委任事務の終了前においては,転付命令の券面額を有するものとはいえず,被転付適格を有しない。

【参照条文】    民事執行法159

          民法649

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集60巻4号1535頁