離婚に伴う財産分与と詐害行為
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和57年(オ)第798号
【判決日付】 昭和58年12月19日
詐害行為取消請求事件
『昭和59年重要判例解説』民法事件
【判示事項】 離婚に伴う財産分与と詐害行為
【判決要旨】 離婚に伴う財産分与は、民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情がない限り、詐害行為とはならない。
【参照条文】 民法424
民法768
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集37巻10号1532頁