売春防止法第17条による補導処分と拘留。 最高裁判所第3小法廷決定/昭和35年(あ)第726号 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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売春防止法第17条による補導処分と拘留。

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和35年(あ)第726号

昭和35年9月27日

売春防止法違反

【判示事項】    売春防止法第17条による補導処分と拘留。

【判決要旨】    論旨は、原判決の言い渡した補導処分は帰するところ拘留であり人によっては苦役を課せられるに等しいものであるから、原判決は憲法18条に違反すると主張する。けれども原判事の勧誘行為は売春防止法5条に該当するので原判決は主文の通り懲役刑およびその執行猶予を言い渡すに際し売春防止法17条に従い補導処分に対する言渡をしたものであるところ、同条によれば、補導処分はこれに付された女子を婦人補導院に収容しその更生のために必要な補導を行うものであるから、これを勾留または拘留同様のものであるとする独自の前提に立つ違憲の所論は前提を欠き採用することができない。

【参照条文】    売春防止法17

          刑事訴訟法60

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事135号489頁