売春は人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるから、売春が行われないようにすることは正当なことであり、そのために、売春を助長する行為を刑罰を以て禁止することは、結局人の尊厳を保ち、性道徳を維持し、社会を健全ならしめるために必要なことであつて、公共の福祉に適うものというべきである。
最高裁判所第3小法廷決定/昭和31年(あ)第1826号
昭和34年6月30日
大阪市条例第68号違反、傷害
【判示事項】 大阪市条例第68号第2条第2項と憲法第11条。
【判決要旨】 大阪市条例第68号第2条第2項は憲法第11条に違反するとの主張はその前提を欠き採用できない。また売春は人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるから、売春が行われないようにすることは正当なことであり、そのために、売春を助長する行為を刑罰を以て禁止することは、結局人の尊厳を保ち、性道徳を維持し、社会を健全ならしめるために必要なことであつて、公共の福祉に適うものというべきである。
【参照条文】 憲法11
大阪市条例第68号2-2
売春防止法1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事130号343頁