売春は人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるから、売春が行われな | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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売春は人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるから、売春が行われないようにすることは正当なことであり、そのために、売春を助長する行為を刑罰を以て禁止することは、結局人の尊厳を保ち、性道徳を維持し、社会を健全ならしめるために必要なことであつて、公共の福祉に適うものというべきである。

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和31年(あ)第1826号

昭和34年6月30日

大阪市条例第68号違反、傷害

【判示事項】    大阪市条例第68号第2条第2項と憲法第11条。

【判決要旨】    大阪市条例第68号第2条第2項は憲法第11条に違反するとの主張はその前提を欠き採用できない。また売春は人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるから、売春が行われないようにすることは正当なことであり、そのために、売春を助長する行為を刑罰を以て禁止することは、結局人の尊厳を保ち、性道徳を維持し、社会を健全ならしめるために必要なことであつて、公共の福祉に適うものというべきである。

【参照条文】    憲法11

          大阪市条例第68号2-2

          売春防止法1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事130号343頁