漁業協同組合に加入する場合における組合の代表機関の承諾権の有無 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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漁業協同組合に加入する場合における組合の代表機関の承諾権の有無

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和32年(オ)第1136号

昭和37年1月16日

解散決議無効確認等請求事件

【判示事項】    1、漁業協同組合の総会の会日当日において招集権者のした開会取止めの処置の効力

2、漁業協同組合に加入する場合における組合の代表機関の承諾権の有無

【判決要旨】    1、漁業協同組合の総会の会日当日において、総会の開会が可能であるかぎり、たとえ開会宣言前であつても、招集権者は開会の取止めを独断ですることはできない。

2、漁業協同組合に組合員として加入するについて理事会の決議を要すると解される場合には、組合の代表機関が組合を代表して承諾することはできない。

【参照条文】    水産業協同組合法39

          水産業協同組合法25

          水産業協同組合法32

          水産業協同組合法45

          民法53

          民法54

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集16巻1号1頁