特別の利害関係を有する理事が加わってされた漁業協同組合の理事会の議決の効力 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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特別の利害関係を有する理事が加わってされた漁業協同組合の理事会の議決の効力

 

最高裁判所第2小法廷判決/平成27年(行ヒ)第156号

平成28年1月22日

損害賠償請求事件

【判示事項】    特別の利害関係を有する理事が加わってされた漁業協同組合の理事会の議決の効力

【判決要旨】    漁業協同組合の理事会の議決が,当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではない。

【参照条文】    水産業協同組合法37-2

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集70巻1号84頁