労働組合の組合員がいわゆる組合員再登録申請をしなかったことをもって組合員資格を喪失したとすること | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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労働組合の組合員がいわゆる組合員再登録申請をしなかったことをもって組合員資格を喪失したとすることはできないとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和57年(オ)第1287号

昭和62年10月29日

地位確認請求事件

【判示事項】    労働組合の組合員がいわゆる組合員再登録申請をしなかったことをもって組合員資格を喪失したとすることはできないとされた事例

【判決要旨】    労働組合の規約上、いわゆる組合員再登録についての定めがなく、組合員がその意思に反して組合員資格を喪失する事由としては除名の制裁を受けたとき以外に定められていない場合において、当該再登録は適格性審査を経て行なわれるなど判示の事実関係(2審判決参照)のもとでは、組合員が右再登録の申請をしなかったことをもって組合員資格を喪失したとすることはできない。

【参照条文】    労働組合法2章

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事152号63頁

          判例タイムズ660号72頁

          判例時報1265号151頁

          労働判例506号7頁