銃砲刀剣類所持等取締法22条にいう刃物の「携帯」にあたるとされた事例 最高裁判所第3小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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銃砲刀剣類所持等取締法22条にいう刃物の「携帯」にあたるとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和57年(あ)第1914号

昭和58年3月25日

恐喝未遂、傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

【判示事項】    銃砲刀剣類所持等取締法22条にいう刃物の「携帯」にあたるとされた事例

【判決要旨】    自己が約2週間前まで同棲していた女性のマンション内において、その台所から持ち出した包丁を同女と関係を持った男性の前頸部に突きつけるなどして同人に慰藉料の支払方を承認する文書を作成させたり、同女の頭部を右包丁の峰で殴打したりし、その間ある程度の時間継続してこれを手に把持していた本件行為は、たとえその場所が自己と長年同棲し別居後間のない女性のマンション内であり、また当時両名の関係がいまだ完全には解消されていなかったとしても、銃砲刀剣類所持等取締法22条にいう刃物の「携帯」にあたる。

【参照条文】    銃砲刀剣類所持等取締法22

          銃砲刀剣類所持等取締法32

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集37巻2号201頁