A会社から寝具を購入し,当該寝具モニターとなった原告らが,代金支払につき立替金払契約を締結した被 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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A会社から寝具を購入し,当該寝具モニターとなった原告らが,代金支払につき立替金払契約を締結した被告らに対し,旧割賦販売法30条の4に基づき,A会社と原告ら間の契約に生じた事由に対抗して,主位的に未払立替金債務不存在を,予備的に取立禁止及び支払拒絶できる地位確認を求め,被告らが,上記未払立替金の支払を反訴で請求した事案

 

名古屋地方裁判所/平成12年(ワ)第4826号、平成15年(ワ)第1283号、平成15年(ワ)第1640号、平成15年(ワ)第1674号、平成15年(ワ)第1812号

平成17年10月27日

債務不存在確認請求,立替金反訴請求事件

【判示事項】    A会社から寝具を購入し,当該寝具モニターとなった原告らが,代金支払につき立替金払契約を締結した被告らに対し,旧割賦販売法30条の4に基づき,A会社と原告ら間の契約に生じた事由に対抗して,主位的に未払立替金債務不存在を,予備的に取立禁止及び支払拒絶できる地位確認を求め,被告らが,上記未払立替金の支払を反訴で請求した事案で,本訴の主位的請求及び支払拒絶できる地位確認を求める請求2については,確認の利益が認められないので訴えを却下し,取立禁止を求める請求1については,実態法上の根拠がないので棄却し,被告の反訴請求を認容し,その余の請求を棄却した事例

【掲載誌】     判例時報1950号128頁