貨物を積載して釜山港に向けて出航した船が,荷崩れを生じて傾き,航行不能の状態に陥った事故 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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貨物を積載して釜山港に向けて出航した船が,荷崩れを生じて傾き,航行不能の状態に陥った事故

 

東京地方裁判所判決/平成17年(ワ)第2037号

平成19年7月26日

損害賠償請求事件

【判示事項】    貨物を積載して釜山港に向けて出航した船が,荷崩れを生じて傾き,航行不能の状態に陥った事故について,貨物の本船への積付け,固縛作業を行った被告の過失が認められるとして,この事故と相当因果関係を有する損害額を認定し,本船側の過失を40%とする過失相殺による控除後の損害額及び遅延損害金の支払いを求める限度で,原告の被告に対する損害賠償請求を,認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載