印鑑証明事務における印影照合においては、常に拡大鏡その他の検査器具を用いた精密な照合が要求されるものではなく、相当の注意をもって肉眼により比較対照し、相違の有無を判断すれば足りるとして、印影照合を担当した職員に過失はないとされた事例
東京地方裁判所判決/平成6年(ワ)第1061号
平成8年1月31日
損害賠償請求事件
【判示事項】 印鑑証明事務における印影照合においては、常に拡大鏡その他の検査器具を用いた精密な照合が要求されるものではなく、相当の注意をもって肉眼により比較対照し、相違の有無を判断すれば足りるとして、印影照合を担当した職員に過失はないとされた事例
【参照条文】 商業登記法12
商業登記規則24-1
商業登記規則24-2
商業登記規則24の2
商業登記規則32の2
不動産登記法49
国家賠償法1-1
【掲載誌】 登記情報416号98頁