被告京都市から京都市立病院院内保育園の運営を委託されていた運営委員会との間で保育士として雇用契約 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告京都市から京都市立病院院内保育園の運営を委託されていた運営委員会との間で保育士として雇用契約を締結していた原告らが,保育園の運営委託先が新たな民間業者に変更された際に採用されなかったとして被告らに対し損害賠償を求めた事案。

 

京都地方裁判所判決/平成27年(ワ)第2221号

平成29年4月19日

損害賠償請求事件

【判示事項】    被告京都市から京都市立病院院内保育園の運営を委託されていた運営委員会との間で保育士として雇用契約を締結していた原告らが,保育園の運営委託先が新たな民間業者に変更された際に採用されなかったとして被告らに対し損害賠償を求めた事案。

争点は,原告らに,被告京都市又は同市立病院機構(被告京都市から病院事業を承継)との関係で雇用継続に対する期待権が認められるか。

裁判所は,もともと民間の無認可保育園の性質を有しながら,職員の給与が公立保育園の職員と同水準での給与が支給されているなどして,本件保育園の運営は大きな財政負担となっており,外部監査や市議会においても運営方式の改善の検討を求める意見が出され,被告京都市において,本件保育園の運営方式を見直すための検討が進められたなどの事情から原告らの雇用継続への期待権が発生したとは認められないとし,請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載