民事執行法189条,115条1項の「船舶競売の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶競売 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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民事執行法189条,115条1項の「船舶競売の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶競売が著しく困難となるおそれ」の有無を判断するために考慮すべき事項

 

高松高等裁判所決定/平成21年(ラ)第82号

平成21年7月31日

船舶競売申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令申立て却下決定に対する抗告事件

【判示事項】    民事執行法189条,115条1項の「船舶競売の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶競売が著しく困難となるおそれ」の有無を判断するために考慮すべき事項

【判決要旨】    民事執行法189条,115条1項の「船舶競売の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶競売が著しく困難となるおそれ」の有無を判断するに当たっては,目的船舶が同一の港等に継続的に所在している間に船舶競売の申立てから船舶国籍証書等の取上げまでの一連の手続を実効的になし得るか否かを勘案して判断すべきであり,目的船舶が開始決定時に停泊していた管轄裁判所の管轄区域内所在の港等からいったん出航した後に一定期間内に同一の港等に再び入港する予定があるか否かを考慮するのは,相当ではない。

【参照条文】    民事執行法115

          民事執行法189

【掲載誌】     高等裁判所民事判例集62巻3号1頁

          判例時報2074号77頁