所有権移転仮登記権利者の当該仮登記後に第三者のためになされた農地法3条による賃借権設定許可処分取 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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所有権移転仮登記権利者の当該仮登記後に第三者のためになされた農地法3条による賃借権設定許可処分取消訴訟における原告適格

 

名古屋地方裁判所判決/昭和45年(行ウ)第37号

昭和46年6月18日

賃借権設定許可処分取消請求事件

【判示事項】    1、所有権移転仮登記権利者の当該仮登記後に第三者のためになされた農地法3条による賃借権設定許可処分取消訴訟における原告適格

2、農業委員会は、農地法3条による賃借権設定の許可処分をするにつき実体審査権を有するか(消極)

【判決要旨】    1、農地に関する所有権移転仮登記権利者は、当該仮登記の後に仮登記義務者と第三者のためになされた農地法3条による賃借権設定許可処分の取消を求めるにつき法律上の利益を有するものと認めるを相当とし、したがつて当事者適格をそなえていることになる。

2、農地法3条に定める農業委員会の許可処分は、自由裁量行為ではなく、同条2項各号に該当せず同法1条の目的に反しないかぎり許可を拒みえないという性質のものであつて、講学上のいわゆる補充行為の性質を有するものであるから、申請当事者の法律行為が成立しない場合には、右許可があつても法律行為の効力は生じないのであり、このことは、基本たる行為について農業委員会に実体審査権のないことを意味する。

【参照条文】    行政事件訴訟法9

          農地法3

【掲載誌】     訟務月報18巻3号374頁