プレジャーボートと衝突した漁船の男性が死亡した事故で,業務上過失致死罪等に問われたボート操船の被 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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プレジャーボートと衝突した漁船の男性が死亡した事故で,業務上過失致死罪等に問われたボート操船の被告人に対し,被害者の過失の程度は,被告人よりも大きく,1審判決の量刑は重過ぎるとして,禁錮刑に処した1審判決を破棄し,罰金50万円を言い渡した事例

 

広島高等裁判所判決/平成19年(う)第62号

平成20年7月24日

業務上過失往来危険,業務上過失致死被告事件

【判示事項】    プレジャーボートと衝突した漁船の男性が死亡した事故で,業務上過失致死罪等に問われたボート操船の被告人に対し,被害者の過失の程度は,被告人よりも大きく,1審判決の量刑は重過ぎるとして,禁錮刑に処した1審判決を破棄し,罰金50万円を言い渡した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載