プレジャーボートと衝突した漁船の男性が死亡した事故で,業務上過失致死罪等に問われたボート操船の被告人に対し,被害者の過失の程度は,被告人よりも大きく,1審判決の量刑は重過ぎるとして,禁錮刑に処した1審判決を破棄し,罰金50万円を言い渡した事例
広島高等裁判所判決/平成19年(う)第62号
平成20年7月24日
業務上過失往来危険,業務上過失致死被告事件
【判示事項】 プレジャーボートと衝突した漁船の男性が死亡した事故で,業務上過失致死罪等に問われたボート操船の被告人に対し,被害者の過失の程度は,被告人よりも大きく,1審判決の量刑は重過ぎるとして,禁錮刑に処した1審判決を破棄し,罰金50万円を言い渡した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載