おのおの数10名からなる2つの集団が入り乱れて党派的乱闘を繰り広げた場合において、一方の構成員が | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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おのおの数10名からなる2つの集団が入り乱れて党派的乱闘を繰り広げた場合において、一方の構成員が他方の構成員に加えた個々の有形力の行使が、直接身体に対する打撃となつた構成員に対する暴行であるにとどまらず、その近くにいる同派構成員に対する暴行とも評価できるとされた事例

 

東京高等裁判所判決/昭和52年(う)第1949号

昭和54年9月27日

兇器準備集合等被告事件

【判示事項】    おのおの数10名からなる2つの集団が入り乱れて党派的乱闘を繰り広げた場合において、一方の構成員が他方の構成員に加えた個々の有形力の行使が、直接身体に対する打撃となつた構成員に対する暴行であるにとどまらず、その近くにいる同派構成員に対する暴行とも評価できるとされた事例

【参照条文】    暴力行為等処罰ニ関スル法律1

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報刑事30巻9号135頁

          判例タイムズ404号149頁

          刑事裁判資料230号820頁