船舶の衝突事故の被害者が滅失当時における船価相当額につき賠償を得た場合において,滅失した船舶の不 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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船舶の衝突事故の被害者が滅失当時における船価相当額につき賠償を得た場合において,滅失した船舶の不稼働損害の賠償請求を否定した事例

 

東京地方裁判所判決/平成28年(ワ)第43943号、平成29年(ワ)第36160号

平成31年4月26日

損害賠償請求本訴事件、損害賠償請求反訴事件

【判示事項】    1 海上で衝突した両船舶にそれぞれ海上衝突予防法所定の義務違反による「過失」(商法690条)があったことを認定した上でその過失割合を示した事例

2 船舶の衝突事故の被害者が滅失当時における船価相当額につき賠償を得た場合において,滅失した船舶の不稼働損害の賠償請求を否定した事例

【参照条文】    商法690

          商法703

          保険法25-1

          海上衝突予防法9-1

          海上衝突予防法34-5

          海上衝突予防法36

【掲載誌】     判例タイムズ1476号234頁