覚せい剤取締法41条の2第2項にいう「営利の目的」の意義 最高裁判所第1小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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覚せい剤取締法41条の2第2項にいう「営利の目的」の意義

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和55年(あ)第1558号

昭和57年6月28日

覚せい剤取締法違反被告事件

【判示事項】    覚せい剤取締法41条の2第2項にいう「営利の目的」の意義

【判決要旨】    覚せい剤取締法41条の2第2項にいう「営利の目的」とは、犯人がみずから財産上の利益を得、又は第3者に得させることを動機・目的とする場合をいう。

【参照条文】    覚せい剤取締法41の2-1

          覚せい剤取締法41の2-2

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集36巻5号681頁