覚せい剤取締法41条の2第2項にいう「営利の目的」の意義
最高裁判所第1小法廷決定/昭和55年(あ)第1558号
昭和57年6月28日
覚せい剤取締法違反被告事件
【判示事項】 覚せい剤取締法41条の2第2項にいう「営利の目的」の意義
【判決要旨】 覚せい剤取締法41条の2第2項にいう「営利の目的」とは、犯人がみずから財産上の利益を得、又は第3者に得させることを動機・目的とする場合をいう。
【参照条文】 覚せい剤取締法41の2-1
覚せい剤取締法41の2-2
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集36巻5号681頁