原告ら(県又は被告の開設した病院の産婦人科の勤務医師)が,県が有する債務を承継して地方独立行政法人として設立された被告に対し,宿日直勤務等に従事した時間の割増賃金等の支払を求めた事案。
奈良地方裁判所判決/平成27年(ワ)第664号
平成31年4月25日
時間外手当等請求事件
【判示事項】 原告ら(県又は被告の開設した病院の産婦人科の勤務医師)が,県が有する債務を承継して地方独立行政法人として設立された被告に対し,宿日直勤務等に従事した時間の割増賃金等の支払を求めた事案。
裁判所は,当時の本件病院における宿日直勤務は,断続的労働(労基法41条3号)に当たらず,原告らは,宿日直勤務の全時間を通じて使用者の指揮命令下に置かれており,宿日直勤務に従事していた時間全てが労基法上の労働時間に当たるとしたが,休日の宿日直に従事している医師から要請があれば応援するために自宅で待機する宅直当番(本件病院に勤務する産婦人科医師らによる自主的な取り決め)に従事している医師は病院長の指揮監督下になく,宅直当番に当たっていた時間は労基法上の労働時間に該当しないとし,原告らの割増賃金を算定し,請求を一部認容し,付加金の支払を命じた事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載