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刑法上の贈賄罪が町議会の議長選挙に関して犯された場合と公職選挙法11条1項4号にいう「法律で定めるところにより行なわれる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪」

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和54年(行ツ)第88号

昭和54年12月13日

町長当選決定取消請求事件

【判示事項】    刑法上の贈賄罪が町議会の議長選挙に関して犯された場合と公職選挙法11条1項4号にいう「法律で定めるところにより行なわれる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪」

【判決要旨】    刑法上の贈賄罪は、それが町議会の議長選挙に関して犯された場合であつても、公職選挙法11条1項4号にいう「法律で定めるところにより行なわれる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪」にあたらない。

【参照条文】    公職選挙法11-1

          刑法198

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集33巻7号743頁