労働組合又は労働者の救済申立てを棄却する命令の取消訴訟に使用者が行政事件訴訟法22条に基づき参加 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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労働組合又は労働者の救済申立てを棄却する命令の取消訴訟に使用者が行政事件訴訟法22条に基づき参加することの許否(積極)

 

最高裁判所第3小法廷決定/平成8年(行ト)第22号

平成8年11月1日

訴訟参加申立許可決定に対する抗告申立事件

【判示事項】    労働組合又は労働者の救済申立てを棄却する命令の取消訴訟に使用者が行政事件訴訟法22条に基づき参加することの許否(積極)

【参照条文】    行政事件訴訟法22

          労働組合法27

【掲載誌】     判例タイムズ927号91頁

          判例時報1590号144頁