被告が無資格で操船する水上オートバイが,訴外Aが操船するプレジャーモーターボートに衝突し,同ボートに同乗していた原告が海に投げ出されて後遺障害が残存する傷害を負った事故で,原告が被告に対し,損害賠償等を求めた事案である。
大阪地方裁判所判決/平成20年(ワ)第9397号
平成22年10月20日
損害賠償請求事件
【判示事項】 被告が無資格で操船する水上オートバイが,訴外Aが操船するプレジャーモーターボートに衝突し,同ボートに同乗していた原告が海に投げ出されて後遺障害が残存する傷害を負った事故で,原告が被告に対し,損害賠償等を求めた事案である。
裁判所は,被告には進路周辺の安全確認をせずに,漫然と左に旋回して進行した過失があるとし,原告にもライフジャケット不着用につき1割の過失相殺が相当とし,原告の後遺障害を自賠法3級相当と認め,労働能力喪失率を95パーセントとして逸失利益を算出するなどし,既払金を控除した残額の損害金の支払を被告に命じた事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載