覚せい剤使用罪につき使用時間、場所、方法に差異のある訴因間において公訴事実の同一性が認められた事 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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覚せい剤使用罪につき使用時間、場所、方法に差異のある訴因間において公訴事実の同一性が認められた事例

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和61年(あ)第916号

昭和63年10月25日

覚せい剤取締法違反被告事件

【判示事項】    覚せい剤使用罪につき使用時間、場所、方法に差異のある訴因間において公訴事実の同一性が認められた事例

【判決要旨】    覚せい剤使用罪の当初の訴因と変更後の訴因との間において、使用時間、場所、方法に多少の差異があるとしても、いずれも被告人の提出した尿中から検出された覚せい剤の使用行為に関するものであって、事実上の共通性があり、両立しない関係にあると認められる場合には、右両訴因は、公訴事実の同一性を失わない。

【参照条文】    刑事訴訟法256

          刑事訴訟法312

          覚せい剤取締法19

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集42巻8号1100頁