覚せい剤を没収するについて刑事事件における第3者所有物の没収手続に関する応急措置法2条2項に定め | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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覚せい剤を没収するについて刑事事件における第3者所有物の没収手続に関する応急措置法2条2項に定める公告の方法が検察庁の掲示場における掲示で足りるとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和54年(あ)第2089号

昭和55年6月11日

覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件

【判示事項】    覚せい剤を没収するについて刑事事件における第3者所有物の没収手続に関する応急措置法2条2項に定める公告の方法が検察庁の掲示場における掲示で足りるとされた事例

【判決要旨】    密輸入にかかる本件覚せい剤(判文参照)を没収するについては、刑事事件における第3者所有物の没収手続に関する応急措置法2条2項に定める公告の方法は、検察庁の掲示場における掲示で足りる。

【参照条文】    刑事事件における第3者所有物の没収手続に関する応急措置法2

          覚せい剤取締法41の6

          関税法118-1

          関税法118-3

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集34巻4号217頁