被告設置・運営の大学の准教授であった原告が,被告から受けた懲戒解雇,2度の普通解雇の各意思表示に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告設置・運営の大学の准教授であった原告が,被告から受けた懲戒解雇,2度の普通解雇の各意思表示による解雇は無効として,①雇用契約上の権利の地位確認,②賃金等の支払,③不法行為による損害賠償を各求めた事案。

 

名古屋地方裁判所判決/平成26年(ワ)第2137号

令和元年9月30日

地位確認等請求事件

【判示事項】    被告設置・運営の大学の准教授であった原告が,被告から受けた懲戒解雇,2度の普通解雇の各意思表示による解雇は無効として,①雇用契約上の権利の地位確認,②賃金等の支払,③不法行為による損害賠償を各求めた事案。

裁判所は,当時本件大学の学生と性的接触を持つなどした行為は就業規則37条及び41条1項に違反し,原告には懲戒事由があるとした上で,本件懲戒解雇よりも前にこれを指導・改善する試みがされておらず,別件懲戒処分との均衡を欠くことなどを併せ考えると,当該学生に係る事実を処分理由とする本件懲戒解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当と認められず,被告がその権利を濫用したもので無効とし,本件2度にわたる普通解雇も権利を濫用したもので無効とし,①②請求をいずれも認容したが,③請求は棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載