石鹸を指定商品とする商標「主婦の友」と商標法第2条第1項第11号 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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石鹸を指定商品とする商標「主婦の友」と商標法第2条第1項第11号

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和29年(オ)第251号

昭和30年7月5日

商標登録拒絶査定審決取消請求事件

【判示事項】    石鹸を指定商品とする商標「主婦の友」と商標法第2条第1項第11号

【判決要旨】    石鹸を指定商品とする商標「主婦の友」は株式会社主婦の友代理部取扱の商品と誤認を生ぜしめる虞があり商標法第2条第1項第11号にあたる。

【参照条文】    商標法2-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集9巻9号1020頁