申立人夫(カナダ国籍)と申立人妻(日本国籍)が、未成年者(日本国籍)を申立人らの特別養子とすることを求めた事案において、準拠法について、申立人夫との関係では反致により日本法が適用されるとし、申立人妻との関係でも日本法が適用されるとした上で、特別養子縁組の要件をいずれも満たしているとして、申立てを認容した事例(令和元年改正前の事例)
東京家庭裁判所審判/令和2年(家)第2093号
令和2年9月7日
特別養子縁組申立事件
【判示事項】 申立人夫(カナダ国籍)と申立人妻(日本国籍)が、未成年者(日本国籍)を申立人らの特別養子とすることを求めた事案において、準拠法について、申立人夫との関係では反致により日本法が適用されるとし、申立人妻との関係でも日本法が適用されるとした上で、特別養子縁組の要件をいずれも満たしているとして、申立てを認容した事例(令和元年法律第34号による改正前の事例)
【参照条文】 法の適用に関する通則法31-1
法の適用に関する通則法41
民法(令和元年法律第34号による改正前のもの)817の2
民法(令和元年法律第34号による改正前のもの)817の3
民法(令和元年法律第34号による改正前のもの)817の4
民法(令和元年法律第34号による改正前のもの)817の5
民法(令和元年法律第34号による改正前のもの)817の6
民法(令和元年法律第34号による改正前のもの)817の7
民法(令和元年法律第34号による改正前のもの)817の8
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載