申立人夫(カナダ国籍)と申立人妻(日本国籍)が、未成年者(日本国籍)を申立人らの特別養子とするこ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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申立人夫(カナダ国籍)と申立人妻(日本国籍)が、未成年者(日本国籍)を申立人らの特別養子とすることを求めた事案において、準拠法について、申立人夫との関係では反致により日本法が適用されるとし、申立人妻との関係でも日本法が適用されるとした上で、特別養子縁組の要件をいずれも満たしているとして、申立てを認容した事例(令和元年改正前の事例)

 

東京家庭裁判所審判/令和2年(家)第2093号

令和2年9月7日

特別養子縁組申立事件

【判示事項】    申立人夫(カナダ国籍)と申立人妻(日本国籍)が、未成年者(日本国籍)を申立人らの特別養子とすることを求めた事案において、準拠法について、申立人夫との関係では反致により日本法が適用されるとし、申立人妻との関係でも日本法が適用されるとした上で、特別養子縁組の要件をいずれも満たしているとして、申立てを認容した事例(令和元年法律第34号による改正前の事例)

【参照条文】    法の適用に関する通則法31-1

          法の適用に関する通則法41

          民法(令和元年法律第34号による改正前のもの)817の2

          民法(令和元年法律第34号による改正前のもの)817の3

          民法(令和元年法律第34号による改正前のもの)817の4

          民法(令和元年法律第34号による改正前のもの)817の5

          民法(令和元年法律第34号による改正前のもの)817の6

          民法(令和元年法律第34号による改正前のもの)817の7

          民法(令和元年法律第34号による改正前のもの)817の8

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載