運送契約により運送品である丸太を陸揚港の岸壁に陸揚げして引き渡すことが約定されている場合における | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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運送契約により運送品である丸太を陸揚港の岸壁に陸揚げして引き渡すことが約定されている場合における海没した丸太の引き揚げ費用と商法580条2項の適用

 

東京高等裁判所判決/平成9年(ネ)第4599号

平成12年9月14日

損害賠償等請求控訴事件

【判示事項】    1 左舷側外板亀裂による浸水沈没事故が生じた船舶について発航の当時公的検査に合格し船体外板が船級協会の規則を満たす板厚を有していたとしても国際海上物品運送法5条1項1号の堪航能力保持につき注意義務が尽くされたとは認められないとされた事例

2 運送契約により運送品である丸太を陸揚港の岸壁に陸揚げして引き渡すことが約定されている場合における海没した丸太の引き揚げ費用と商法580条2項の適用

【判決要旨】    1 丸太を運搬して航海中の船舶が左舷側外板亀裂による浸水沈没事故を生じた場合において、右船舶が錆が生じ腐食しやすい丸太運搬船で、外板に溝状腐食が生じやすいものであって、事故の1か月前に右舷側外板に亀裂浸水事故を惹起しているなど判示の事実関係のもとにおいては、右船舶が公的検査に合格しており、発航の当時、亀裂を生じた部分の船体外板が船級協会の規則の定める最大衰耗率の範囲内の衰耗しか認められなかったとしても、国際海上物品運送法5条1項1号の堪航能力の保持につき注意が尽くされたとは認められない。

2 運送契約により運送品である丸太を陸揚港の岸壁に陸揚げして引き渡すことが約定されている場合における、丸太の引渡前に発生した船舶の浸水沈没事故により海中に没した丸太を右岸壁に引き揚げる費用については、商法580条2項の適用はない。

【参照条文】    国際海上物品運送法5-1

          国際海上物品運送法5-2

          国際海上物品運送法(平成4年法律第69号による改正前のもの)20-2

          商法580-2

          民法416

【掲載誌】     高等裁判所民事判例集53巻2号124頁

          判例タイムズ1064号209頁

          金融・商事判例1116号46頁

          判例時報1737号133頁