60歳定年制を採用していた銀行における55歳以上の行員を対象に専任職制度を導入する就業規則の変更 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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60歳定年制を採用していた銀行における55歳以上の行員を対象に専任職制度を導入する就業規則の変更のうち賃金減額の効果を有する部分がこれに同意しない右行員に対し効力を生じないとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成8年(オ)第1677号

平成12年9月7日

地位確認等請求、仮執行の原状回復申立事件[みちのく銀行事件上告審判決]

【判示事項】    60歳定年制を採用していた銀行における55歳以上の行員を対象に専任職制度を導入する就業規則の変更のうち賃金減額の効果を有する部分がこれに同意しない右行員に対し効力を生じないとされた事例

【参照条文】    労働基準法(平10法112号改正前)89

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集54巻7号2075頁