被告人の所持していた覚せい剤、大麻、LSD及びあへんがいずれも被告人の所有に属するかどうか明らか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告人の所持していた覚せい剤、大麻、LSD及びあへんがいずれも被告人の所有に属するかどうか明らかでないとして、第三者所有物の没収手続に関する応急措置法2条所定の手続をとらずにこれらを没収した原判決が破棄された事例

 

東京高等裁判所判決/平成9年(う)第30号

平成9年4月24日

出入国管理及び難民認定法違反、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反(覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反につき変更後の訴因は覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反、あへん法違反)

【判示事項】    被告人の所持していた覚せい剤、大麻、LSD及びあへんがいずれも被告人の所有に属するかどうか明らかでないとして、第三者所有物の没収手続に関する応急措置法2条所定の手続をとらずにこれらを没収した原判決が破棄された事例

【参照条文】    刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法2

          覚せい剤取締法41の8-1

          大麻取締法24の5-1

          麻薬及び向精神薬取締法69の3-1

          あへん法54-1

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報刑事48巻1~12号40頁